FAQ よくある質問

「特定技能」の在留資格とは?
現在、日本政府では日本人の就労人口減少に伴い、労働力確保のため日本で働きたい外国人の採用を進めようとしています。
その中で、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し、新たな在留資格を創設することで対応しようとしています。
①現在の在留制度上,いわゆる単純労働と考えられていた活動が可能
②在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
③在留中に日本で資格を取得して,他の在留資格へ変更することは可能
④一定程度の日本語能力が必要
⑤元々技能実習生として日本にいた方も取得可能
「特定技能1号」とは?
一定の専門性・技能を要する業務に従事する活動。 特定技能1号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関又は出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関が行う。
在留期間の上限を通算5年とし、家族の帯同を基本的に認めない。
技能水準は受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認する 。
日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認する。
技能実習2号を修了した者は上記試験等を免除。 許可された活動の範囲内で転職を認める。
原則として直接雇用(分野の特性に応じて派遣形態も可能)。
業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で「特定技能2号」に移行することが可能。 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であること。
技能実習生は3年間の経験があれば試験なしで特定技能1号資格変更可能。
特定技能1号の対象業種とは?
•農業:栽培管理、農畜産物の出荷・選別。派遣も可:7,300人
•介護:入浴や食事の介助。訪問介護は含まない:5,000人
•飲食料品製造業:酒類を除く飲食料品の製造・加工:6,800人
•建設:型枠、左官、建設機械施工、鉄筋:6,000人
•造船:溶接、塗装、鉄工、機械加工:1,700人
•舶用工業:溶接、塗装、鉄工、機械加工:1,700人
•宿泊:フロント、接客、レストラン、サービス:1,050人
•外食:飲食物調理、接客、店舗管理:5,000人
•漁業:漁労機械の操作、養殖水産物の育成管理収穫。派遣も可。:800人
•ビルクリーニング:建築内部の清掃:7,000人
•素形材産業:鋳造、鍛造、金属プレス加工:4,300人
•産業機械製造:金属プレス加工、溶接、プラスチック成形:1,050人
•電子:電子機器組み立て、溶接、プラスチック成形:650人
•電気機器関連産業: 電子機器組み立て、溶接、プラスチック成形:650人
•自動車整備:自動車の日常点検整備、分解整備:800人
•航空:地上走行支援、手荷等の取り扱い:100人

以上14種。コンビニ業界、家電、ドラッグストア業界等は含まれていない。
断続的な短期就労も認める方針を固めた。
農業や漁業などは季節によって忙しさが変化するため、技術を身に付けた外国人労働者が一時帰国しても、再び来日して同じ職場で働けるよう、柔軟な仕組みにする。
短期就労を繰り返す場合でも「通算5年間」に制限する。
1回あたりの在留期間については、受け入れ企業などが決める仕組みとする方向 。

受け入れ機関の基準として
(1)行方不明者を発生させていない
(2)悪質な仲介業者の介在がないこと。 特定技能1号となる外国人への支援計画の作成を義務付けている。
「特定技能2号」とは?
特定技能ビザ1号より敷居が高いビザとなっており、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する こととなっています。
家族帯同や長期滞在が認められるようになる。
在留期間更新可能。 条件を満たせば永住できる可能性がある。
許可された活動の範囲内で転職を認める。
技能水準は、受入れ分野で一定の試験に合格するなどより高い専門性を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認する。
1号から2号に資格変更可能。
「技能実習」で5年間の実習を終えた外国人、または実習を終え既に本国に帰国した外国人にも「特定技能」の在留資格を付与する見込み。
特定技能ビザでの外国人の受け入れ人数枠は?
まだ正式な決定はありませんが、技能実習生は下記の通りです。
介護以外の企業の受け入れ可能人数は常勤職員(雇用保険に入っている従業員)が
30人以下は3人 31人~40人4人
41人~50人6人
51人~100人6人
101人~200人以下は10人
201人~300人以下は15人
301人以上は、常勤職員の5%以内 ✰毎年該当人数を受け入れできます。

介護の受け入れ可能人数は、初年度常勤職員(雇用保険に入っている従業員)が
10人以下は1人 20人以下は2人
30人以下は3人
40人以下は4人
50人以下は5人
51人から100人以下は6人
101人から200人以下は10人
300人以下は15人 301人以上は20分の1
ベトナム人を採用するための費用は?
新潟ベトナムセンター採用エントリー又は技能実習生組合申込み費用10,000円
※エントリー申し込みをしてからベトナム人材募集が始まります。

特定技能人材及び高度人材紹介等場合はビザ申請費用で約15万円と紹介手数料が別途かかります。

技能実習生であれば約¥280,000円が企業様負担の初回のみのイニシャルコストがかかります。


◆入国した翌月から外国人1人当たりに毎月かかる費用
給与 日本人の初任給と同額 約¥130,000(最低賃金以上)
(社保労保険は日本人同等とご理解下さい)
※技能実習生は毎月の監理料が発生し、特定技能人材は支援業務料があります。高度人材にはありません。 


またベトナム人材の採用方法は、コロナ禍の影響で全てスカイプ面接で採用活動を行っています。面接までには、求職希望者の履歴書や適正試験など事前に情報収集します。またスカイプ面接の機材段取り等はこちらで準備致します。
以前はベトナム現地で本人及び家族面接も推奨しておりましたが、今後は未定です。 

※当センター通訳スタッフ他に新潟市在住の介護福祉士(国家資格)ベトナム女性スタッフとも連携しております。各企業様のオーダーメイドでフォローアップができる体制もあります。日本語教育、日本語試験受験対策、ベトナム人専門メンタルヘルスフォローアップ、イップス対策等
部屋、身の回りのものはどこまでそろえればよいのですか? また、その費用は誰が負担するのですか?
部屋は、2人のときは、6畳2部屋のアパートを会社名義で借りてあげて、家賃は一人二万円くらいで済むようにしてあげてください。
用意するものは、布団、冷蔵庫、テーブル、鍵のかかるロッカーなど生活に必要なものは、会社でそろえてあげてください。
詳細は、その時にお話しします。(技能実習生のケース)
日本で運転免許は取得できますか?
ベトナムで免許を取って3ヶ月以上居住していた実習生であれば、免許センターで、学科はベトナム語で受験できます。
10点中7点取れば合格です。
実技はセンター近くの個人教習受けて7割取れば合格です。
実際に2019年には合格者が実習生がチャレンジしています。

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